保険制度によって、訪問看護のサービス開始までの流れが異なり、介護保険サービスを利用しようとする場合には、予め介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。
通常では、申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されますが、早くサービスを利用したいとお考えの方にとっては、その期間が長く感じられるかもしれません。
申請手続きは、早めに行うことをおすすめいたします。
何かわからないことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
TEL:0799-28-0300
まずは、担当のケアマネジャーへ現状に困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡します。
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などから、サービスの提供が可能かどうかを確認します。
サービス提供事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ、訪問看護指示書の発行が依頼されます。
依頼を受けた医師は、事業所宛に訪問看護指示書を送ります。
担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒に、ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成いたします。
ケアプランが完成しましたら、最後は事業者との契約を経て、サービス利用開始です。
サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます。